規約・組織
日曜画家協会規約
制定 1967年
改訂 2012年3月25日
改訂 2016年3月27日
改訂 2018年3月25日
改定 2021年3月28日
第1章 総 則
(綱領)
第1条 本協会はアマチュア画家を中心とした会で技術の向上と相互の親睦をはかることを目的とする。
(名称及び事務所)
第2条 本協会は日曜画家協会と称し、事務所を大阪市西区新町1丁目33番16号、日宝新町ビルに置く。
(事業目的)
第3条 本協会は第1条の目的を達成するための事業として写生会、展覧会、技術指導などを行う。
(会員)
第4条 本協会の会員は、協会の趣旨に賛同し、入会金及び会費を納入した者によって構成する。
第5条 退会は届出により自由とする。
第6条 会員が会の主旨に著しく反し、或は会費を正当な理由なく滞納した場名は除籍する。
第7条 会員が療養・介護或は転勤などやむを得ない事情で会員活動が一時的にできなくなった場合、理事会の承認を得て2年間を限度として休会員の扱いを受けることができる。休会員には当該期間中の会費を免除し、また本会からの通信も停止する。休会員が復帰するときは速やかに本協会に届け出て当該年度の会費を納付するものとする。
第2章 役 員
第8条 本協会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名 (2)副会長 2名 (3)理 事 若干名
(4)監 事 1名 (5)顧 問 若干名
(役員の選任)
第9条 会長、副会長、理事及び監事は定時総会で選出する。
第10条 顧問等の選任については理事会の推薦により会長が委嘱する。
(役員の任務)
第11条 会長は本協会を代表し、統括する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
第12条 理事は理事会を構成し、本協会の運営にあたる。
第13条 監事は協会業務の遂行状況並びに協会の収支及び財産の状況を監査しその結果を定時総会で報告する。
第14条 顧問は会長及び理事会の諮問に応える。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。但し再任はさまたげない。
第16条 役員に欠員を生じた場合、理事会推薦で後任を補充することができる。但し当該役員の任期は前任者の残任期間とする。
第3章 事業運営
第17条 本協会の事業運営のため次の専門部を置く。理事はいずれかの専門部を担当する。
(1)総務部 (2)経理部 (3)写生会部 (4)広報部
第18条 各部の構成、担当業務などは別に定める専門部運営規程による。
第19条 事業の円滑な運営のため専門部に委員を置くことができる。
委員は専門部長の推薦により会長が委嘱する。
第20条 経理部には有給職員を置くことができる。
第4章 会 議
第21条 本協会の会議は、総会及び理事会とする。
(会議の構成)
第22条 ①総会は役員及び会員で構成する。
②総会は過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数で決する。
③総会は委任状をもって出席にかえることができる。
第23条 理事会は会長、副会長及び理事をもって構成し、必要に応じ関係者を加える。成立要件、議決は前条に同じ。
(会議の招集)
第24条 会長は毎年4月までに総会を、また必要に応じて臨時総会を召集する。理事会は原則として月1回招集する。
第25条 本協会の規約改訂は総会の決議を要する。
第5章 会 計
第26条 本協会の会新年度は毎年4月1日から3月末日までとする。
第27条 本協会の会計は、入会金、会費及び寄付金その他をもって運営する。
第28条 入会金は3000円、会費は1か年15000円とし、3月に一括納入を原則とする。年度途中の入会者の会費は、当該年度末までの月割とし、一括納入するものとする。-且納入した入会金及び会費は返却しない。
第29条 特別に費用を伴う行事を開催する場合は実費を徴収する。
第6章 付 則
第30条 会員死亡の場合の弔意金は5000円とする。但し本協会への貢献が顕著な場合はこの限りでない。
第31条 本規約は2021年4月1日から実施する。
専門部運営規程
制定 1996年4月
改訂 2012年3月25日
改訂 2018年3月25日
1. 専門部の主管事項は次のとおりとする。
(1)総務部 入退会、慶弔など会員の人事管理。
ホームページ運営を含むパソコン活用管理に関する事項
他の専門部に属さない事項全般。
(2)経理部 会計・出納業務。予決算書作成。
(3)写生会部 写生会の計画、実施、運営、会員展の主管。
(4)広報部 広報活動を企画・運営するとともに会報その他の編集・印刷・出版を管掌する
2. 各部会は、部担当理事、同委員及び関係者をもって構成し、理事会の方針に沿って部活動を運営する。
3.特別な企画・事業については前項の専門部とは別にプロジェクトチ―ムを編成することができる。